代議員資格審査

会員の方で本会代議員へ申請される方は、推薦書2名(PDF File)申請書(PDF File)をダウンロードいただき、下記までご提出下さい。なお、代議員の推薦は、被推薦者(代議員申請者)が下記の代議員資格審査基準を満たしていることが必要です。

また、代議員資格審査基準 第5項の条件に該当されると思われる方の推薦・申請については申請期日が12月末となり、申請手続き方法が変更となりましたので、下記をご高覧の上、ご申請下さい。

代議員資格審査基準

  1. 神経病理学および神経病理学関連の研究歴、職歴があり、神経病理学の発展に寄与する業績がある。(会則第11条、第1項)
  2. 会員歴(4月1日~3月31日に入会した年度から数えて資格審査受付年度まで)が満4年以上である。
  3. 神経病理学関連の論文が筆頭論文1編を含めて3篇以上ある(英文、和文は問わない)。
  4. 学会に参加し、活動的に神経病理学に寄与している。直近の5年間(海外留学期間を除く)で3回以上学会に出席し、今まで(最近の5年間に限らない)3回以上発表している。
  5. 但し、学会への貢献度が著しいものは、上記の条件に拘らないとする。

付 記
平成27年7月28日一部改訂、直ちに施行。
以上

代議員資格審査基準を満たしての申請について

上記審査基準をご高覧いただき、推薦書(A4版2枚)及び申請書(A3版)へそれぞれご記入の上、毎年3月31日までに下記宛てにご郵送下さいますようお願い申し上げます。
お送りいただきました代議員申請書・推薦書は年度毎の総会学術研究会おいて、同時に開催される代議員資格審査委員会の審査を経て、代議員会にて審議されますが、審査直前にご郵送頂きますと次年度審査分とさせていただかざるをえなくなりますので、ご注意願います。

第5項の条件に該当されると思われる方の推薦・申請について

2006年度から上記資格審査基準 第5項に該当して申請される方の選考手順が以下のとおり変更となりました。
なお、第5項対象における申請で12月末を過ぎた場合の申請は、次年度の12月末受領分として、1年先送りの審議となりますので、ご注意下さい。

資格基準は満たさないが代議員として適切であると思われる候補の選考方法

  1. 資格審査基準を満たしていない申請(第5項基準適用申請)は毎年12月末で申請を締め切り、代議員資格審査委員会でチェックを行います。
  2. 資格基準を満たしていない候補者は、毎年2月の理事会で「理事会として基準5)に基づいて推挙したい」かどうかを討議・決定し、その際、理事会において略歴・業績目録を公開するとともに、推薦者に候補者の紹介および推薦理由の説明をしていただいて、判断材料と致します。
  3. 資格は満たさないが理事会として推挙したい”と判断された候補と、資格を満たしている候補の両方について、再度、5月の代議員資格審査委員会で検討を行い、これまで通り、適当と判断される代議員候補を理事会に報告、代議員会・総会に提出致します。

代議員申請書・推薦書送付先

〒169-0072
東京都新宿区大久保2丁目4番地12号 新宿ラムダックスビル
(株)春恒社 学会事業部内
日本神経病理学会代議員会議長 宛